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            <title>比嘉ブログ　お引越し</title>
            <description>	比嘉ブログをご愛読の皆さん。お世話になっております！
	当ブログは更なる発展を目指すため、「アメブロ」に引っ越すことになりました。
	引っ越し先は、
	http://ameblo.jp/normanhiga/
	になります。
	今後は、こちらのブログで皆様にいろいろな情報発信をしていきます。
よろしくお願いします。

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            <title>天空率基礎講座⑤異なる勾配の区分</title>
            <description>	　リーマンショックで11月時ではどうなる事かと心配しておりました。
12月に入り当社ユーザーの皆様も「不況は不況しょうがない・・この際今できる事を確実にこなしておこう！」
と落ち着きを取り戻しつつある様に思います。
　
　しかしリーマンショックがもしなかったとしても不動産市況は土地が資材、原油等の高騰で
ミニとはいえバブルが崩壊した状況ではなかったでしょうか.例えばマンションを購入する際には買う側に
とって大げさに言えばこれからの半生をかけた大きな買い物になります。
	 現在のこの状況を「原点に戻り適正価格で適正グレードの住宅を提供できる好機」と捉えるのはどうでしょう
去年から今年の前半にかけた価格では人生をかけるに値するマンションは少なかった様に思えます。
　良い建築物を提供できる環境ができるのはこれからです。がんばりましょう。
	　さて本日は2以上の道路における適合建築物と算定線の話をするつもりでおりましたが
その前に天空率における条文を確認しましょう。
	　①56条７項において定める位置において　
　「確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとし
　　て「政令で定める基準」に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、
　　適用しない。」として高さ制限をしなくてよい方法がある事を記述しています。
	　②①における「政令に定める基準」が天空率の採用となり135条６で道路における高さ制限を適用
しない手法を解説しています。１項１では前回までで解説しました高さ制限適合建築物の作成法を
２で高さ制限適合建築物の外壁後退距離は計画建築物の範囲内で作成する事がかかれています。
　③135条6-２では斜線勾配が異なる部分ごとに適合建築物を作成する事が記述されています。
	　④135条6-3では前面道路が２以上ある場合1項の規定では132条で区分される部分毎に天空率を
　　比較する事がかかれています。
	135条の9では算定線に関して同様な記述で解説されています。
56条の7項、135条-5から11までの合計8の条文を理解すればよい事になります。
なんとかなります。共に学習しましょう。（他緩和関連などの枝葉の政令がありますが）
今回は135条６－２の勾配が異なる区分法を解説致します。
	１）用途境界が前面道路と交差しない事例の適合建築物算定線の考え方
	　
この場合重要な事は勾配が異なる場合は勾配が異なる毎に区分した適合建築物を作成します。
ただし道路斜線の有効距離が達しない区分の適合建築物は作成する必要がありません。
	またこれが以外と知らない場合が多いのですがこの例題の様に道路に接する用途地域が単一の地域の場合はその部分の有効距離を適用します。したがって面積按分された容積320％において住居系は25ｍ、商業系は20ｍですがこの場合商業系に接する為に20ｍとなります。これは下記別表3を補足する政令130条の1（下記）によります。
	建築物の敷地が２以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第３(は)欄に掲げる距離の適用の特例）
	第130条の11　
建築物の敷地が法別表第３(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の２以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。
	2）用途境界が前面道路と交差する事例の適合建築物算定線の考え方
	上図事例は国交省のテキストに掲載されておりおなじみだと思います。
これはまさに第130条の11　の前面道路に接する部分の適用距離になる事を表現するものとなります。
勾配が異なる場合はこの第130条の11がポイントとなります。
	さて135条6-２では勾配が同じ場合、用途地域が異なる場合
たとえば道路に接する用途地域が異なる場合で
準工業と近隣商業の場合で考えてみましょう。この場合いずれも勾配は1.5％となる為に適合領域および算定線は区分されません。
	一方、勾配が異なる場合では56条の3項で規定する下記の区分においては同じ住居系の地域の場合においても区分します。
	３　第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12メートル以上である建築物に対する別表第３の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25（前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5）」とする
	　さて今回はこのあたりで終わりにしましょう。次回は２以上の道路の場合の適合領域および算定線の設定法の基本になる１３２条の解釈を中心に共に学習しましょう。では本日はおしまいです。

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            <link>http://www.com-sys.ath.cx/modules/wordpress/index.php?p=29</link>
        </item>
        <item>
            <title>天空率基礎講座④高低差のある道路</title>
            <description>	ご無沙汰しました。前回の講座から２週間以上たってしまいました。
サボっていたわけではアリマセンヨ
まずは近況報告です。
	この２週間いろいろな事がありました。首相は不規則発言を繰り返し変な事件はおこるで
日本はどうしちゃったのでしょうか！？
当方はこの間ＪＣＢＡ天空率検討会の資料作成、天空率検討会と続き
はたまたユーザー会報ＴＰ－通信の原稿作成、TP-PLANNERVer10の打ち合わせと資料作りにおわれました。
その間、連休には霞が浦で自転車にのり先週末は大阪で「天空率最新情報セミナー」をこなしてきました。
	なんとか１１月中に４回目の講座をと思いながらとうとう１２月を迎えてしまいました。
　みなさんもあわただしく１２月に突入しませんでしたか？
講座に入る前にお伝えします。現在天空率の仕様を策定すべくベンダー側の一員として天空率検討会に参加しております。
先日は初めての行政の方々との懇談会がありました。
安心しました。行政の代表のみなさんも天空率審査の現状に関して前向きに改良し行政単位で異なる仕様をＪＣＢＡ方式として統一するという強い姿勢を示していただきました。
全国組織の為、決定していくテンポはけして早いとはいえませんが確実に統一に向けた方向で活動しております。
　その中でもやはり重要な事は建築基準法との整合性です。
今回、地盤の異なる傾斜道路、１３２条の２項の解釈など確定はしませんが
現状での無理のない解釈として意見の一致をみました。これに基づきこの講座も書き進めて生きたい
と思います。
　
さて本日は「傾斜道路の天空率算定法」です。
当社サポートセンターに質問の多いのもこの事項です。
　道路の傾斜で多いのが
①天空率計算を行う際の敷地の地盤とは？
②敷地内で地盤が３ｍ以上の高低差がある場合の適合建築物、算定線は？
といった質問が多くよせられます。
これらの質問にお答えする資料としまして当方の鈴木剛が本ＨＰで詳細の記載、あるいは
天空率最新情報セミナーで解説しておりますのでその内容とともに解説します。
	①　天空率計算を行う際の敷地の地盤とは？
	東京都城南地区の行政での窓口指導で、土地の起伏も含め
て天空率の計算をするよう指導されました。どのように表現す
れば良いのでしょうか？
 令第１３５条の５に次のように記されています。
（天空率）
・・・Ab　建築物及びその敷地の地盤をAsの想定半球と同一の想定
半球に投影した投影面の水平投影面積
&amp;#61589; 敷地の地盤：未定義の用語（法第１９条とは別物です）
&amp;#61589; 関連用語
&amp;#61589; 地盤面：地面と接する位置の平均の高さ（令第２条第２項）
&amp;#61589; 地面：未定義の用語、一般的に起伏した土地の表面の意
&amp;#61589; 建築物は地盤面の上に存在し、高さが制限されます。
&amp;#61589;地盤面の位置が決まれば建築物の高さを制限できます。
&amp;#61589; 天空率では宙に浮いた建物の下に空が見えて天空とならな
いようにするため、令第１３５条の５に「建築物及びその敷地
の地盤」としています。
&amp;#61589;地盤面だけでは天空率の計算は不十分、地盤面および地盤面下の
土台が必要です。
&amp;#61589;敷地の地盤とは、地盤面下の厚みをもった土台であり、実際の起伏
を再現することではありません。
&amp;#61589; たとえば敷地内に山林などのある敷地では再現は不可能です。
	結論　敷地内の平均の地盤を確定しその位置からの高低差を算定位置に適用します。
	②敷地内で地盤が３ｍ以上の高低差がある場合の適合建築物、算定線は？
	隣地の場合敷地内の３ｍ以上の高低差がある場合その地盤毎に高さ制限適合領域を設定して
算定する旨が政令１３５条-7-3に明確に記載されております。
道路の場合は特別敷地内での３ｍ以上云々の記載がありませんから他と特別分けて考えない事がわかります。
	結論からもうしあげますとＪＣＢＡで現在確定している事項ではありませんが当方で推奨するこの手法は横浜市でも同様に処理されます。
　適合建築物は各地盤で斜線規制に適合すべく地盤毎に作成し合体します。
算定線は地盤が３ｍ以上異なるわけでうからｎ-1/2の緩和により算定位置が異なる位置が地盤の数だけ存在します。算定線は道路境界幅が原則ですので細かく区分しません。
この解説も鈴木剛が当社HP http://www.com-sys.ath.cx/html/keisya/
で詳細の記載しておりますのでぜひ参考にしていただければと思います。
	今回は鈴木剛の資料を多用しましたが次回は１３２条の解釈を解説します。

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            <link>http://www.com-sys.ath.cx/modules/wordpress/index.php?p=27</link>
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        <item>
            <title>天空率基礎講座③最適外壁後退距離</title>
            <description>	週末の金曜日、星を見ながらJAZZを聴くイベントに参加しました。
新宿区の主催するイベントですが新宿で都合良く星空が見えるわけも無くプラネタリウムで星を眺めながら星にまつわるJAZZの名曲が聞けるという久々に安らげるイベントでした。
　さてそのプラネタリウムですがこれがまさに天空図の算定位置で寝転がり空を眺める感覚でした。
天頂から放射線状に広がる方位角があり、ドームを輪切りにする仰角を示す同心円は天空率では10度ですがプラネタリウムは15度きざみでした。
まさに半天空図の中。
	　なるほどこの感覚が天空率の算定位置か・・・プラネタリウムにはまさにその屋上に設置された位置から見渡せる周りのビルもありさながら計画建築物を眺める思いでした。
　これが天空率本来の地盤上からの眺めの場合周りのビルの影で空（天空）が埋まり天空率の低い星の見えない世界になるだろうなという事は容易に想像できました。
　計らずも天空率の指標としての威力を実感してしまいました。
（ただし日影規制もそうですが近隣のビルとの複合は考えずあくまで建物を計画する敷地内の建物だけの影響のみの検討です。・・・まその良し悪しの議論はおいとこ）。
	　さて第三回目の天空率基礎講座は前回に引き続き道路における算定線と適合建築物の事を掘り下げて見ましょう。
外壁後退により高さ制限適合建築物の天空率が変化する事と計画建築物の天空率が変化しない事を実例で解説します。
設計者は高さ制限建築物の天空率が最も悪くなる外壁後退距離がある事がわかれば計画建築物を無駄にカットする必要がありません。
	　外壁後退距離を計画建築物と同様最大幅で採用した下図の例では
計画建築物の天空率が92.983％
高さ制限適合建築物の天空率が93％でその差-0.017％で高さ制限適合建築物の天空率が上回りＮＧとなります。
	外壁後退距離を適合建築物の天空率が最も悪くなる外壁後退距離をTP-SKYで算出すると。
	最適外壁後退距離1.775ｍを採用した天空率は高さ制限適合建築物の値が下図の様に92.91％となり計画建築物の天空率が0.073％上回りクリアする事になります。
	さて高さ制限適合建築物の外壁後退距離を狭く設定した場合どうして天空率が低く設定されたのでしょうか検証してみます。
	外壁後退距離を最大に設定した場合。
	外壁後退距離を最適値に設定した場合（緑色の高さ制限適合建築物の影が広くなります）
	天空率チャートと天空図で確認していただくとわかりよいと思います。
外壁後退距離を最適値に設定した場合前面（算定位置側）に伸びた高さ制限適合建築物の影が視野角が広く影として映り
天空率を下げる要因となります。
いわば計画建築物の前面に空地が設定された状態になります。
	また外壁後退を最適に設定した場合高さ制限適合建築物の絶対的な前面の壁の高さは低くなり面積も小さくなります。
	　天空率ではあくまで視野に入った影の大きさが問題となります。
前面つまり視点位置に近づく事により影が大きめに映ります。
	　外壁後退距離最大を採用した高さ制限適合建築物の前面の壁の絶対的な高さは高くなりますが
算定位置より遠くになる為に影は全体的に小さめになり天空率が大きくなります。
（視野に入る影が大きい場合天空率は小：影が小さい場合天空率は大）
	　外壁後退距離がせまくなりすぎると高さ制限適合建築物の絶対的な壁高さが低くなりすぎ
天空率が計画建築物の天空率より大きくなりＮＧとなる場合もあります。
	　その意味で最適な外壁後退距離で高さ制限適合建築物の天空率を算出し比較する事が設計上有効だといえます。
	この様に高さ制限適合建築物の場合外壁後退距離で天空率が変わりますが計画建築物の場合下記の要因で変化しづらい事がわかります。
	　計画建築物の場合視点位置（算定位置）からの視野角は変動しません。
外壁後退距離で奥行き方向に適用範囲が伸びた場合でも破線で示す仰角以内の計画建築物では天空率は変化しません。
	　最後にこの外壁後退距離が有効になる場合は外壁後退の距離が充分にとれている場合に有効です。
さらに道路幅員が広く算定位置からみとうしが良い場合に有効です。
（影の幅の変動が算定位置からみた場合に大きい場合）
そうでない場合、外壁後退距離は最大にとった方が設計上有利になる事もご理解下さい。
　設計の手順としましてはまず最大の外壁後退距離で天空率計算を行いNGの場合計画建築物をカットする前に最適外壁後退距離をサーチする手順が効率的です。
　
	　本日は外壁後退距離を解説しました。
これは天空率が算定位置からの見えがかりを比較する規制だという事を素直にご理解下さい。　天空率では道路関連の質問を多く受けます。しばらく道路関連の解説を致します。
次回は高低差のある道路における算定線と高さ制限適合建築物の作成法を解説します。
では次回までお元気で！

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            <link>http://www.com-sys.ath.cx/modules/wordpress/index.php?p=26</link>
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        <item>
            <title>天空率基礎講座　②適合建築物と算定線</title>
            <description>	1週間単位の天空率講座今週は適合建築物と算定線です。
3連休で少々お疲れの方も多いかもしれませんが第2回の講座開始します。
さて前回の復習を簡単に行うと天空率とは眼球（瞳）に写った建物の影部が大きいと天空率が低くなり環境が悪いという考え方です。
　ただし天空率は絶対的な数値との比較で斜線規制（高さ制限）を撤廃するわけではありません。これから計画する建築物（計画建築物）の天空率が高さ制限適合建築物の天空率より上回る際、斜線規制する必要がなくなります。比較する際の目の位置すなわち算定位置は政令135条の9,10、11で道路、隣地、北側の順に記述されています。
一方高さ制限適合建築物の作成方法は政令135条の６から8で道路、隣地、北側の順に記述されるています。
高さ制限適合建築物は一般的に斜線規制でチェックしていたエリア（敷地内の区分）において建物の高さ以下であれば良いとされます。つまり従来の斜線規制の建物の高さを越えない低い建物であれば適合すると考えます。
	　
　まず道路の算定線、高さ制限適合建築物の順に解説しましょう。
　算定位置は適合建築物の形状によらず常に道路の反対側に配置されます。（適合建築物の外壁後退距離採用の有無に関わらず）これは算定位置が道路の反対側の通風採光等を測定する目的で配置される為、道路の反対の位置に配置します。その道路に配置する手順を解説します。
	①道路境界に最も近い端点を2点確定します。
（道路境界をどの様に解釈するかが問題になります。入門編では本例の様に4角形の形状とし4角形の敷地側の道路端に最も近い点は敷地側の道路境界線に垂直になる位置）
	②で確定した道路境界線の総延長距離を道幅の半分以下でしかも均等に配置します。
この場合は具体例で解説すると簡単です。道幅が６ｍ、半分は３ｍ、道路境界線の総延長距離を２４ｍとします。24ｍ÷３＝8等分する必要があります。算定ポイントでは８＋１＝総数9ポイントが確定します。道幅の半分以下で均等であればよい為区間を仮に12区画にすると24ｍ÷12＝2ｍでもOK（３ｍ以下の均等になる為にOK）です。
以上の条件を満たす場合、任意の位置に算定位置を設定する必要はありません。
日影規制の場合はたとえば5/3の場合10ｍラインはどの位置でチェックしても3時間以上影にしてはいけません。天空率の場合は道幅の半分以下で道路境界の総延長距離を均等分割する事のみが条件になります。
　算定線の位置は以下で記述する高さ制限適合建築物の形状の作成法とは政令も異なり基本的には関連しません。その意味であくまで環境を測定する位置と考えます。
　
　さて高さ制限適合建築物の作成法です。
あらかじめ考え方として申し上げておきますと各算定位置から測定される計画建築物の天空率は一般的に変化しません。（変化する可能性は下記「ただし外壁後退距離以下の場合・・・」。）なぜならその算定位置（目）から建物形状の見えがかりは建物形状を変えない限り変化しません。つまり天空率は一定の値となります。
　ところが高さ制限適合建築物の場合、従来の斜線規制に適合するつまり絶対高さが斜線規制より低く設定してあれば可とします。昭和62年に施行された斜線規制の改革では外壁後退が採用されました。高さ制限適合建築物における外壁後退距離は計画建築物の外壁後退距離以内であれば問題ありません。（従来の規制の高さにおさまるから）。当然外壁後退距離をまったく設定しない事も低い建物になる為に問題ありません。
　ただし外壁後退距離を変化させた場合適用距離が変化します。例えば外壁後退距離をとらない０ｍと設定する適合建築物の作成法も可能になります。その場合適合建築物の領域は適用距離の起点がより敷地に近くなる為に敷地の奥行き方向に伸びます。
（その際にその伸びた領域に算定位置を影にする高い建物がある場合計画建築物の天空率も変化します。）
　天空率は斜線規制の制限内（奥行きは適用距離）で設定された高さ制限適合建築物の天空率とその領域内にある計画建築物の天空率の大小でその可否を決定します。
	　長くなりました適合建築物と算定線の話を整理します。
①道路高さ制限適合建築物は従来の斜線規制で規制される高さ内に低く設定するする事が条件。
②道路高さ制限適合建築物の形状の外壁後退距離は計画建築物の範囲内で自由に設定されそれにより適用距離も変化し比較範囲の奥行きが変化する。
③一般的に高さ制限適合建築物の天空率は①②の条件内で変化する事が可能になる。高さ制限適合建築物の天空率の条件が低く設定れた場合（最適外壁後退距離）より大きな形状の計画建築物が可能となる。
④算定線は基本的に適合建築物の形状に関わらず道路境界線との関係において一義的に確定します。
さて今回はちょっと長くなりました。
次回は適合建築物の外壁後退距離を変化させる事により適合建築物の天空率がどのように変化するのか、計画建築物の天空率がそれにより変化するのはどの様な場合か図示し解説します。次回の再会を楽しみに本日はここまで！。
　

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            <title>天空率基礎講座①　天空率とは？！</title>
            <description>	このところ自転車やら芝居やらの話が続き香川のユーザーシバヤマ氏に「今週末はどこで遊んでいるのでしょうか？」とまるで遊んでばかりいるかの様な連絡をいただいた。イカン（遺憾）
　今回から数回にわたり天空率基礎講座を行います。皆さんぜひご参加下さい。
	（プロローグ）セミナー気分を盛り上げて・・・
朝からのこぬか雨が昼には土砂降りに変わった10月24日東京高田馬場
今日は「天空率最新情報セミナー」・・・・皆さんちゃんと来場されるのだろうか？！
多少心配しながら会場に到着。
しかし開場前だというのに早くも数名待ちかねている。（感謝！)
	　平成15年天空率施行以来続けてきた天空率セミナー。
設計者に一巡したとの思いでこの2年ほどは天空率研究会でのセミナーで
都市科学研究所の鈴木所長と共に事例研究を中心に天空率セミナーを行ってきた。
しかしセミナーのアンケートをみると「もっと天空率の基礎的な事を聞きたい」との意見が目立つ。
　・・とすると一巡したと思われた天空率基礎セミナーは充分でなかった。という事に気づき
「最新情報セミナー」と銘打ち東京は隔月、その間大阪、名古屋開催をはさみ再開した。
（九州：東北：北海道そして沖縄の皆様には申し訳なく思いますがご希望があれば開催します。）
	　狭い会場に申し訳ないくらい集まって頂いた。さあセミナー開始。
このセミナーの特徴は全3時間ほどの日程、前半が天空率の基礎後半は事例検証と題して当社サポートセンターに寄せられた天空率事例研究を行う。
　これが毎回定員以上の申し込みをいただく。
本日はこの「最新天空率セミナー」の講座を紹介しましょう。
	　まず本日は天空率とは何ぞや、これを56条7項一道路で解説すると容易に理解できます。
	通風採光を確保する為に建築主は建物高さを道路からの一定の勾配線以下（道路幅の1.25：1.5倍）に設定する必要がありました。つまり建物の高さを勾配線以下に抑える事により建物の上側から通風採光が確保されると考えます。（敷地内の空地からの通風採光は考えない）これが従来の斜線規制の考え方です。
	斜線規制では敷地いっぱいに計画した計画A案も空地を残した計画B案も高さが同じなら同様に高さ制限でカットされます。
	天空率は道路の反対側に設置した魚眼レンズ（眼球）に写る道路越しに建てた敷地内の建物の影をAbとしたときにレンズ（眼球）の真上（天頂）からの投影面積をASとすると
眼球の空き率＝天空率RS＝（As-Ab)/Asをパーセント表示で表現します。
建物が眼球に写り込む面積Abが大きい場合に天空率の値が小さくなり通風採光が悪くなるという考え方です。
見えがかりによる実感を指標にしようという考え方です。
	　天空率の運用は絶対的な天空率の値以下にすると通風採光が確保されるという考え方（仕様規定）ではなく計画する建築物が斜線規制（高さ制限内）に設定した建物（高さ制限適合建築物）より天空率が大きい場合に高さ制限をしないという性能規定的な法規であるといえます。
	　本日は最後にその魚眼（眼球）に写る天空図を確認する簡単な実験法を伝授しよう。
表面が鏡状に反射する球、シルバー塗料が塗られた電球、あるいは中国みやげの手のつぼをマッサージする為の球を用意する。（強引ではあるが本気で探せばそこらにある）その球こそ眼球だ
建物は四角い発砲スチロールで代用する。
　
	　眼球に発砲スチロールの建物が天空図として表現される。
ぜひ確認して頂きたい。天空率は眼球に写った「見えがかり」の面積を比較している事がよくわかる。その眼球には、近くは大きく
そして遠くあるいは高い位置は小さく写る。高層建物の高層部の面積は小さく写る。⇒高くて幅のせまい建物の天空率が、低く敷地幅いっぱいの建物より天空率が大きくなるのはその為だ。
	さて本日はこれまでとし次回は適合建築物と算定線の基本を解説します。

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            <title>浜名湖一周計画　後編</title>
            <description>	五田橋をわたり湖西市役所の前のあたりで２０ｋｍ全行程の３割を超えた。
東海道線沿いの町並みを走る。快調順調に走る。
中間点の弁天島あたりで昼食の予定だったが
１１時３０分頃には弁天島に到着した。
　しかし国道沿いの広めの食事所は反対側にあり湖側にない。
しかしまだ元気だこの際一気に舘山寺まで走りぬけよう。急遽予定変更。
　新居関所後の休憩所で地図を確認。でかいバイクが１０台以上駐車。
暴走族か？いや皆穏やかな顔だ、地図の前で寝転んで休憩していた若者も
私達に気遣い起き上がってくれた・・・後で思えば青年会議所の人達かも。
　そんな推測はどうでも良い。休憩もそこそこそこに西浜名橋、弁天島公園、浜名湖大橋
をわたり庄内湖を突っ切った。
	ところで浜名湖は、浜名湖（本浜名湖とでもいうのかナ）
庄内湖、奥浜名湖、そして今回パスした猪鼻湖が近接している。浜名湖が圧倒的に大きい。
　庄内湖も今回はパスだ。
村串海水浴場を越えると舘山寺までは湖沿いに自転車道が続きさらに快適だ。
　天気がよく釣り客も多い。なにが釣れますかとたずねると「はぜ、ぶだい」だそうだ。
つりは詳しくない。沖縄のぶだいとはだいぶ違うだろうな・・・釣りキチ、モリモトに確認しよう。
この海岸沿い、そしてとっくに通過した浜名湖大橋など天気が悪く風が吹いたら結構な難コースかも。
　１時になり舘山寺到着。約４０ｋｍ地点。さすがに観光客が多い。
舘山寺をカメラにおさめるとその真下に湖に面したテラスのある和食屋さんで昼食。１時間ほど休憩。
ながめの良い食堂でロープウェイ、浜名湖パルパル（遊園地）のメリーゴーランドが向かいに見える。
　となりでウエットスーツのメンバーが食事をする。水上オートバイを湖岸につけあがってきた様だ。
１時間ほどの休憩でゆっくりする。お会計の際水槽にかにがいっぱいいる。
浜名湖周辺のみでごく少量しか獲れない「ドウマンガニ」らしい。先に教えてほしかった。
しかし大盛のあさり汁おいしかった。まいいか。元気いっぱい２時には出発。
	　
	あと２０ｋｍ楽勝だ。やはり平地は良い。大島の山越えでへろへろだった妻も元気いっぱい。
奥浜名湖に入ると出発地寸座のホテルが対岸に見えてきた。余裕がでてきたところで
食後のコーヒーを忘れた事にきづきそれらしいショップがないかと見回しながら
走るが一切ない。コンビニさえ見あたらない。いいところだ。
思えば観光客も舘山寺に集中してすごい人出があったがそれ以外は殆どお目にかかれない。
　観光に一生懸命にならずとも充分食べていけるのだろう。余裕を感じる。
こうなったらコーヒーなどどうでも良い。ホテルめざしてまっしぐらだ。
　海岸沿いの整備された自転車道を快適に走った。
	途中野鳥海岸では白鷺の飛び立つ姿が美しい。（シャッターチャンスを逃した。スマン）
　しょうがないので途中どこの漁村でもよくいるのんきなネコをパチリと撮ったら。
到着３時半。全行程61.3ｋｍ無事完走。
チャペルのご利益があったのかな。アーメン。
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            <title>浜名湖一周計画　前編</title>
            <description>	浜名湖一周にチャレンジ　10月12日（日）
	さて今年の長距離チャレンジシリーズは浜名湖一周約６０km。
舘山寺温泉に宿をとり温泉と自転車両方を楽しもうと
一月ほど前から予約を入れるが全ての宿が満室。
まったく部屋が空いてないという。（一泊５万円ほどの部屋１室を除き・・・とんでもない）
浜松市内のビジネスホテルもすべて満室。困った。
　浜名湖一周自転車世界大会でもあり参加予約のない人は走れません。
となったらどうしょう。つまらない心配までしてしまう。困った。
結局、走り終えた夕食時のTVニュースでわかった事だが
青年会議所全国大会が浜松で開かれた。麻生首相も参加した様だ。
なんだこれか・・・・。
　宿は旅行社なみに詳しい妻が機転を利かしリゾートホテルならどうだろう
とやっと探し当てたのが寸座にあるリゾートホテルの草分け的ホテル。
３０年近く前の旅の本に載っていたホテルを思い出してくれた。最早ホテル名も変わっている。
　リゾート法が1988年に制定されてから約20年。リゾートホテルのみならずリゾートマンション
が次々と建てられた。日本がバブルに突入するきっかけか・・・・。
イカン仕事を思いだした。ヤメヤメ本日は休日。
　無事、宿が確保され朝7時半からの朝食前には自転車の組み立てと整備。
なにしろ1週間前のチェックでは妻の自転車がパンクしていた。
不測の事態が起きるとまた信用を無くしてしまう。修羅場と化す事の無い様朝6時半から整備を
はじめ準備OK。距離計も新品に取り替えた。整備は完璧。
	8時25分出発
　いきなりトラブル発生、前の晩、充電器にかけたデジカメのバッテリーを忘れてしまった。
ま良い。（担当妻・・・許す）携帯電話のカメラでなんとかなるだろう。
　ところが私は携帯のカメラを使用した事がない。妻の携帯は古く
信じがたい話ではあるがカメラがついていない。
　どこでもヌーと手をのばし時には芸能人に向けたマナーの悪さなどに
私は携帯のカメラは使用すまいときめていた。
　しかしそんな事を言っている場合ではない。なにしろこのホテルはインスタントカメラが
おいてない。（お土産もおいてない）
使ってみると楽勝、結構楽しい。メモリーなど大してないからメールに添付してPC
に送りを繰り返す事にした。こうなったら得意の力づくダ！
　そんなこんなでなにしろ出発。出発の際のこの高揚感が良い。
この瞬間のアドレナリンがあがる感覚の為に
走っているのかもしれない。無事に帰ってこれます様
なにやらチャペルがあるので祈ってみたりして。（これは結婚式用だからご利益無いかも）
　寸座を基点とした左回りのコースはいきなり狭い坂道から始まる。東名高速が下方に見える。
元気いっぱいこんな坂たいした事ない。まだ始まったばかりだ。
　都築海岸の自転車道を走る。これはもう幸せ。浜名湖がきれいだ。海とつながり循環するのか
水質も湖独特のにごりにおいがなく澄んでいる。リゾートマンション、別荘が多くリッチな感じ。
　礫島（つぶてじま）が見えてきた浜名湖唯一の島だそうだ。（かわいい小島）
	9時15分、ハマナコスタ（遊覧船船着場）に到着。ちょっと休憩。インスタントカメラ取得。
　本日は絶好のチャリ日和。薄曇りで気温20度前後。完璧。
のども渇かないが水分補給。9時半出発。
　今回は猪鼻湖を回るコースはパスした。猪鼻湖を回る為には一番の難所三ケ日の山越えをしなければならない。
なんせ今回は浜名湖一周だから余計なコースは走らない。（これを猪鼻湖エスケープコースいう初心者にお勧め）
　エスケープの瀬戸の橋をわたり余裕ができたので洲の鼻の岬のコースを行くと突然自転車道が終わり
みかん畑に上る急な坂道を右に折れる。心構えがなかったのでしばらく自転車を押して昇る。みかん畑の頂上は絶景だ。
	松見ヶ浦のヨットハーバーには場所がらきれいなヨットでいっぱいだ。日本も豊だな。いや浜松が豊かなのかな
と思って走っていると一面たわわに実った稲田がきれい。（みとれて写真を忘れたスマン）
　お祭りの一団が見えた。おおきな太鼓をのせた屋台を引いた１０近くの連。でかい太鼓を（2.5ｍ程）若者が
　大きな棒状の撥でかわるがわる各人独特の間合いでたたく。迫力がある。どうやら湖西から南はこの大太鼓をたたく祭りが
有名らしい。
　
	　おっと書きすぎた。そろそろ仕事にでかける時間だ続きは明日。

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            <title>秋の楽しみ</title>
            <description>	秋になると楽しみなのがこの５年ほどは自転車だ。
真夏、、真冬を除き乗っているのだが
秋には我が家特別のイベントがあり
夫婦で長距離にチャレンジする。
ちょいと自慢すると「瀬戸内しまなみ街道」
「沖縄５８号線南北縦断」「大島一周」等々と
端から端あるいは１周するというテーマで走る。
	これが楽しいのでぜひお勧めしたい。
このイベントが健康のバロメータともなる。
今のところ大丈夫だ。
　最近の私のお勧めコースを紹介しよう。
休日の都心は車もすくなく結構楽しい。
最近は赤坂、六本木などは面白い建物も多い。
乃木坂を馬力を上げ駆け上がると坂の上に「国立新美術館」が現れる。
これは「おーぉ」という感じ。
	　郊外を走る際は小金井公園あたりに駐車しそこを拠点に多摩川を
走ると自転車道が整備され心地よく走れる。
走った後は深大寺公園の近くに温泉がある。
鉱泉の沸かし湯だとおもわれるが深大寺の森をバックにした露天風呂があり
なかなかの雰囲気だ。（休憩室にはなぜか沖縄そばがあった。）
	自慢のコルナゴ　大島で一休みの愛車。海向こうの富士が美しい。
	さて今回は浜名湖一周。次回報告します。お楽しみに。

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            <title>建築屋がんばれ</title>
            <description>	９月の後半はセミナーの連続でした。
日影規制の基本的な考え方から逆日影の計算手法。
プランニングからパース作成。
もちろん天空率。
不動産鑑定士には久々に建物想定（プランニングの事）
を行う。皆さん熱心で定期講習を行う必要性をあらためて実感。
	最終９月末には行政の天空率審査の皆様に
「天空率審査における問題点の指摘」で
３０分ほど発表の機会を頂いた。
下記にその内容を簡単に記載する。詳細は近々公開します。
	■１の道路における道幅が異なる際の道路幅員の考え方の統一
⇒２以上の道路における最大幅員幅　が一義的に確定しない場合132条の最大幅員が確定しない。
⇒最小幅：平均値：１の道路内では回り　こまないルールの徹底。
	■屈曲道路の同一のルールの徹底。（屈曲度1ｍの根拠：区間（境界点間or任意）
	■道路面高低差における135条の地盤の定義（平均地盤等）。
	■132条の2項3項の領域の適用の可否。上記７ｍの道路に3項の領域は存在の可否
	■道路適合領域における隣地越えのチェックなしは東京都のみだがその可否
	■入り隅部窓設定における境界幅がせまい場合の窓設定の可否（未チェック領域の対処）
	■隣地における屈曲敷地の可否のルールの徹底（隣地における屈曲の同一区間は東京のみ）。
	■審査における三斜求積安全作図と差分0.02%の法的根拠（安全作図を含め最低0.04％必要となる）
	さてサブプライムショックで日本は不況に突入するという。
とんでもない！、建設不況は昨年の６月からとっくに始まっている。
　しかしどうだろう資材原油高騰、改正・・も含めて建築外要因が大きい
よりよい住環境を求める声はまだまだ大きい。
	建築屋の皆さんあのバブル崩壊後も生き残った我々の使命は大きい。
老朽化した団地、耐震条件を満たさない住居、環境緑化等々
日本の住環境の充実の為、今が踏張りどこです。
しぶとく頑張りましょう！不動産鑑定士も頑張りましょう！
TP-PLANNERも頑張るゾー！

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