天空を極めろ!
株式会社コミュニケーションシステム
TP-PLANNER、それは建築企画設計のエキスパートシステム。
blog
 

試用版ダウンロード
download


download


登録不要でご利用いただけます!

Main Menu

天空を極める!

ユーザーメニュー

サービスメニュー

ABOUT US

新着ダウンロード

ブログ

開催予定のセミナー

カウンター
無料カウンター

天空率道場

第1話 天空率イントロダクション
第2話 逆天空率と最適外壁後退距離の話 PDF形式(837KB)
第3話 3m以上の高低差がある敷地の話 PDF形式(1.58MB)※大阪市方式を例に解説してあります。


◆東京都方式⇔JCBO(日本建築行政会議)方式、具体的な相違点

入隅部における適合領域の設定方法の違い

東京都方式の場合

当該敷地の境界線を窓面に見立て、入隅部の角度の1/2までの範囲を適合領域(区分区域)とします。

この方式は東京都方式において一貫した考え方ですが、適合領域(区分区域)の可視範囲を前面壁の部分(図2の赤部)にすることによって、高さ制限適合建築物の天空率がより大きく計算されるように(高さ制限適合建築物が小さくなるように)配慮されています。


JCBOの場合

東京都方式が入隅部で区分区域を分けて解析する方式であるのに対して、JCBO方式は、入隅部を構成する境界の天空率計算は入隅部を一体と考えて計算します。

この方式によると、従来チェックした斜線規制の領域をすべて適合領域に設定する事が可能になります。(図3参照)

そのため、空地の可視範囲に両境界の空地(図3緑部)が含まれ、東京都方式以上に計画建築物の規模を大きくすることが可能になります。

※東京都方式の場合、形状によっては、入隅部において可視範囲に含まれず適合領域(区分区域)に含まれない領域が発生します。(図4参照)

隣地高さ制限におけるJCBO方式間の相違(図5参照)

隣地高さ制限においてはJCBO方式においても、大阪市と横浜市、仙台市での扱いが異なります。

大阪市においては、隣地境界の入隅部は東京都方式と同様に入隅部の半分の角度までを当該隣地境界と一体で解析します。

これは、大阪市において従来の隣地斜線規制においての、入隅部を含む隣地のセットバック距離を入隅部の半分までの位置で分けて採用していた経緯によるものです。

一方、横浜市・仙台市においては入隅部の隣地境界線の延長上までを当該隣地境界と一体で解析します。

また、JCBO方式では、入隅部はすり鉢状の高さ適合建築物を想定します。

隣地入隅部は、JCBO方式を採用する大阪市方式と横浜市で適合建築物の作成法が異なります。

大阪市の場合、当該隣地境界に加えて入隅角の半分の角度までをすり鉢状の適合建築物に設定します。

そのため、算定線も入隅角の半分の位置までに面した円弧に当該隣地境界に平行な算定線を加えた連続線になります。(入隅部の範囲は東京都と同じ1/2です。)

横浜市の場合、当入隅部は当該隣地境界の延長上までを一体処理します。

入隅部はすり鉢状になりますが、算定線は当該隣地境界に平行な位置までに設定されます。

その間に設定された算定位置から入隅部を含みすべてを適合領域とします。

仙台市も同様の方法で高さ制限適合建築物を想定します.(算定位置は東京都方式と同じです。)

 


隣地越えの道路算定線幅の相違

東京方式の場合

東京都方式の場合、当該道路境界の端点に算定線から垂直に延びた延長上で適合領域を作成します。

適合領域(区分区域)の側面部を可視範囲にしないことにより高さ制限適合建築物の天空率が低下しないよう配慮されています。

また、路地状部分がついた敷地の場合、路地状部分のみを区分区域とします。

(当初、算定領域(区分区域)を路地状部分以外へ延長する考えも採用されましたが、現在では当該道路境界の幅までとしている審査機関が多いようです。)


JCBO方式の場合

大阪市と横浜市とでは若干異なります。

大阪市は、従来の斜線規制同様、道路算定線の範囲は敷地幅すべてを包括する長さを算定位置とします。

横浜市の場合、適合領域の範囲(区分区域)の外郭を包括する長さを算定位置とします。

大阪市方式の場合、路地状敷地で隣地部の幅が広い(長い)場合で、路地状部分に建築物を計画した場合、高さ適合建築物と計画建築物を横方向から比較します。

天空率の緩和が効きにくくなります。(図6参照)

左端の東京都方式の位置で比較すると、横浜市・大阪市の場合、高さ適合建築物の側面が視界に入り、高さ適合建築物の天空率が低下します。

大阪市の場合、敷地幅まで包括する長さの天空率算定位置をとるため、敷地の幅がさらに長くなると、真横方向から適合領域さらに計画建築物を眺めることになり、天空率の緩和が困難になる場合が多くなります。


2方向以上の道路における適合領域の設定方法(JCBO方式)

JCBO方式にのみ共通する扱いで、2方向以上の道路において、2Aを超えた道路中心10m領域が広い道路の有効距離内にある場合、広い道路上からも適合領域を作成しチェックします。

この領域に高さ制限を越える建物を配置した場合、片側の空地での緩和となるため、狭い道路側に相応の空地を設置しないと緩和されないことになります。

同一勾配で領域が分かれることに疑問を抱かざるを得ないのですが、空地で通風、採光を確保する天空率の特性に配慮した一例と言えるとおもわれます。

※道路斜線の適用距離20m、外壁後退距離1mの条件下で最大幅員が、おおよそ6m以下の道幅において2A以上の領域が20m内に発生するため注意してください。


まとめ

天空率では、従来の斜線規制の全エリアを適合領域として設定した場合、必ずしも建物規模を抑制することにはなりません。

いずれにしても、計画地の行政機関が建物規模抑制の東京都方式を採用するのか、従来の斜線規制のチェック領域を天空率適合領域として適用するのかを事前に打ち合わせし確認することが現状では必要になります。

気をつけたいのは、両者を混在した旨の指導を受けることがあるようですが、その際には「建物抑制か」「従来の継続か」を問い正し、協議しないとまったく法的根拠に基づかない建物が計画されてしまう可能性があります。

適合領域の自動生成機能で、天空率の効率化をめざすソフトウェア会社としては、構造計算ソフトのような評定制度を設け、天空率ソフトウェアに対しても評価付けをする必要があるのではと考える。


天空率に関する疑問・質問などは、メールにて⇒info@com-sys.co.jp

 
 
天空率のことならコミュニケーションシステム
 
 
ホーム  |  天空率  |  日影規制  |  建築企画  |  建築法規  |  天空率ソフト導入のポイント
 
     
 
Powered by
  NetBSD   APACHE   MySQL   PHP   ActivePerl   MRTG   Webmin   XOOPS    
Desinged by  COMMUNICATION S.